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解説 | 1875(明治8)年2月制定の砲兵方面並本支廠条例に基づき設置された。兵器製造の事務及び各方面の兵器の分配や支給を管掌した。第1方面を東京方面(第1軍管・第2軍管・第3軍管・北海道)、第2方面を大阪方面(第4軍管・第5軍管・第6軍管)と区分した。東京に砲兵本廠が、大阪に砲兵支廠が設置され、それぞれに提理1名が置かれ業務を統括した。新開発の器械を採用し、各部署が試験を実施する場合には、担当部署の責任者の建言ないしは陸軍卿の判断により、臨時に砲兵会議を開いて採否を決定することと規定された。1879年10月砲兵方面条例が制定され、砲兵会議については必要に応じて第1方面本署(東京)で開催することとされた。1890年8月砲兵方面条例(勅令第171号)が公布され、従来の第1方面(本署東京、第1師管・第2師管・北海道)、と第2方面(本署大阪、第3師管・第4師管)に加え、第3方面(本署下ノ関、第5師管・第6師管)を置くことが明記された。1893年12月砲兵方面条例改正(勅令第239号)では、提理が本署長に改められた。1897年9月陸軍兵器廠条例(勅令第304号)施行により砲兵方面条例は廃止され、その業務は陸軍兵器廠に引き継がれた。 |
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上位の階層 | 陸軍(明治・大正期) > 陸軍省外局等 > 砲兵方面 |
レファレンス コード |
「砲兵方面並本支廠條例 4月15日(1)」Ref:C09060303300、「砲兵方面並本支廠條例 4月15日(2)」Ref:C09060303400、「砲兵第1方面内砲兵本廠を元造兵司に第2方面内砲兵支廠を大坂元大砲製造所に置く」Ref:C08070758700、「砲兵方面条例発行」Ref:C04028702500。「御署名原本・明治二十三年・勅令第百七十一号・砲兵方面条例)」Ref:A03020077200、「御署名原本・明治二十六年・勅令第二百三十九号・砲兵方面条例改正)」Ref:A03020161000、「御署名原本・明治二十九年・勅令第百十四号・砲兵方面条例改正」Ref:A03020235400。「御署名原本・明治三十年・勅令第三百四号・陸軍兵器廠条例制定砲兵方面条例台湾武庫条例及台湾工兵廠条例廃止」Ref:A03020304600。 |