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地域 | 南方軍政地域 |
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解説 | 太平洋戦争中、南方諸地域の占領地軍政に従事した文官の官名。陸海軍ともに奏任官(内若干名は勅任となすことができる)。司政官の中でも、親任待遇となすことができる司政官、また勅任の司政官を指して司政長官と称した。海軍では1941年12月27日公布・施行の勅令一二〇四号「特設海軍部隊臨時職員設置制」により任命され、陸軍では少し遅れて1942年3月7日公布・施行の勅令一三三号「陸軍特設部隊等臨時職員設置制」によって任命され、陸海軍の特設部隊に配属されることになった。それ以後、陸軍は2回、海軍は3回の増員(勅令改正)があり、最終定員は陸軍合計18,465人、海軍合計7,689人、総計26,154人の多数に上った。司政官には、高等文官試験の合格者でない民間専門家も特別任用制度で高等試験委員の詮衡を経て任用された。そのため、日本銀行職員や民間出身企画院調査官等が陸海軍司政官として任用されることになった。 |
上位の階層 | 明治・大正・昭和(植民地・占領地) > 南方軍政地域 > 陸海軍司政官 |
参考資料 | 陸海軍司政官に関する勅令については、A03022670700(1941年12月)、A03022703300(1942年3月)を参照。その後の改正については、A03022753600(1942年8月)、A03022836200(1943年6月)、A03022737800(1942年5月)、A03022754100(1942年9月)、A03022794400(1943年1月)を参照。「司政官」(執筆者 太田弘毅)『国史大辞典』6、吉川弘文館、1985年、803頁。岩武照彦『南方軍政論集』巌南堂書店、1989年、67-69頁。 |