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地域 | 中国 |
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都市名 | 張家口 |
解説 | 実質的に1942年(昭和17年)11月1日の大東亜省設置以降の興亜院蒙疆連絡部の後身である。大東亜省の設置は大東亜共栄圏地域に対する外交、政治、経済など対外政務を一元化するため、中央においては外務省東亜局、南洋局、対満事務局、興亜院、拓務省を統合するものであった。設置の過程では、軍を中心に外政一元化を進めようとする興亜院と外務省中心の外政一元化を目指した外務省の間で論争が生じたが、最終的に「純外交」を除く政務を大東亜省が担当し純外交については外務省が所管するという結論に至っていた。中央においても両省の管轄範囲は曖昧であったが、在外機関についてはより複雑であった。それは陸海軍が中国にもった興亜院連絡部と外務省の在外公館が大東亜省設置によって統合される際、両者の関係をどのように調整するかが問題となったためである。大東亜省官制に基づけば「純外交」以外の外政に関して在華公館は大東亜省の指揮監督を受けるものの、「純外交」については外務大臣の指揮を受けるとされていた。興亜院連絡部に人材を派遣していた陸軍側には支那派遣軍司令官に駐中国大使を兼任させるなど興亜院に派遣した陸軍将官の中から在華公館長を排出したいという意図が存在した。1942年(昭和17年)10月に入り、海軍や外務省との折衝の中で当初の陸軍側の意図は抑制され、大使及び上海公使、総領事は文官を充てるという合意ができ、北京、張家口に派遣される全権公使についてのみ、興亜院連絡部の高官をあてるとされた。そして北京、上海、張家口には大使館の分館として大使館事務所が置かれ、そのうち北京と張家口については「華北の特殊性」を根拠とし半独立した地方政権である国民政府華北政務委員会と蒙古聯合自治政府との協力業務について南京の大使の指示を仰ぐことなく、直接大東亜大臣の指示を受けることができた。張家口の大使館事務所は、大東亜省管轄業務に関して蒙古聯合自治政府内の領事官を指揮監督権を有した。外務省は純外交の範囲として「国民政府及第3国に関係ある事項」について大使館事務所を駐華大使の指揮のもとに置くことができたものの、駐華大使の駐在公館への指導力は低下していた。駐華公館をめぐる陸軍と外務省の間の折衝はその後も続けられ、外務省側は駐華大使のもとに在華機構を統一しようと試案を作成し続けたことがうかがえる。 |
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参考資料 | 波多野澄雄『太平洋戦争とアジア外交』東京大学出版会、1996年、57-75頁。外務省編『日本外交文書 太平洋戦争 第2冊』外務省、2010年、1461-1484頁。国立公文書館「御署名原本・昭和十七年・勅令第七〇七号・大東亜省官制」御26576100。「7.現地機構関係/分割2」Ref. B14090115700 |