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地域 | 満洲国 |
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都市名 | 新京 |
解説 | 満洲国の検察機関 。1932年に成立した満洲国では、当初基本的に中華民国の司法・検察制度が踏襲された。新京に最高法院と最高検察庁を新設したほかは、張学良政権時期の司法制度がそのまま運用を継続されたという。成立当初の満洲国では三級三審制がとられ、最高法院・高等法院・地方法院および地方分庭を設けられ、各地の各級法院に対置して法院から独立した検察庁が置かれる対置主義がとられた。1936年1月4日には、1937年11月の治外法権撤廃に対応するため、法院組織法が公布された。当該法は日本の裁判所構成法に改良を加えたものであり、地方法院のもとに区法院が置かれ四級三審制となった。それに伴い検察庁についても最高法院に対しては最高検察庁、各省を管轄する高等法院に対しては高等検察庁、地方都市に置かれた地方法院に対しては地方検察庁、各県を管轄する区法院に対しては区検察庁がそれぞれ設置された。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 官制については、「満洲国政府公報日譯」アジ歴Ref:A06031000000を参照。「政府組織法」教令第1号、1932年3月9日、「暫ク従前ノ法令ヲ援用スルノ件」教令第3号、1932年3月9日(『滿洲國政府公報邦譯』1932年4月1日、第1号、アジ歴Ref:A06031008700、23~24画像目)。「法院組織法」勅令第1号(『政府公報』1936年1月4日、第543号、アジ歴Ref:A06031013000、8~15画像目)。満洲国史編纂刊行会編『満洲国史 各論』満蒙同胞援護会、1971年、372-403頁。国務院法制処編『満洲国法令輯覧』第5巻、満洲行政学会、新京、1943年、1-2頁。 |
歴代長官 部局長等 |