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地域 | 満洲国 |
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都市名 | 新京 |
解説 | 満洲国監察院は、司法・立法・行政に監察を加えた四権分立体制をとる満洲国において、中央監察機関であり、行政官庁である国務院を監督する役目をになった。監察院の設置は、1932(大同元)年3月9日の「政府組織法」の第6章及び教令第7号「監察院法」による 。監察院には、総務処の他、監察部及び審計部が置かれた。監察部は、①各官署の違法若しくは不当処分に対する監察や②官吏個人の違法行為に対する監察を担当した。一方、審計部は、①各官署の予算執行の監督、収支及び決算の検査、金銭有価証券及び物品の検査、②各官署のため銀行の取り扱う現金及び有価証券の出納に関する検査、③法令により定められたる公私団体の会計検査、④官吏個人の会計上の非違の監督などを担当した。しかし、監察院の権限増大を恐れた関東軍の意向もあり、1936年6月5日の組織法改正により、監察院は廃止され、旧審計部門については国務院審計局に改編された 。 |
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参考資料 | 監察院の設置については、「政府組織法」教令第1号、1932年3月9日(『満洲国政府公報日譯』第1号、1932年4月1日)及び「監察院法」教令第7号、1932年3月9日(『満洲国政府公報日譯』第1号、1932年4月1日、詳しくはRef.A06031008700を参照/廃止については、「組織法中改正ノ件」1937年6月5日(『満洲国政府公報日譯』第954号、1937年6月5日)、詳しくはA06031001700を参照/「満洲国政府組織」(塚瀬進)貴志俊彦・松重充浩・松村史紀『20世紀満洲歴史辞典』吉川弘文館、2012年、454-456頁/満洲国史編纂刊行委員会『満洲国史 各論』満蒙同胞援護会、1971年、15-19頁。 |