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地域 | 満洲国 |
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都市名 | 新京 |
解説 | 満洲国宮内府は、満洲国の皇帝に直属し帝室事務を処理した。前身は帝政施行以前の執政府である。その長である宮内府大臣は、帝室事務について輔弼や宮内府を統括する責任を有していた。さらに宮内府大臣には帝室令の制定改廃が必要な際の単独上奏、帝室令の施行や主管事務に関して宮内府令を制定する権限があったという。宮内府の設置は、1934年の帝室令第2号「宮内府官制」による 。宮内府には宮内大臣、次長の他、筆頭部局であり、詔書・勅書・帝室令などの原本の蔵書、官印の管守及び文書の収発保管などを担当した総務処、会計などを担当した内務処、壇廟及び寝陵に関する事項を担当した近侍処、祭祀典礼を取り扱う掌礼処、警護などを担当した警衛処の5処が置かれた。1936年12月28日の官制改革によって、新たに侍衛処が置かれ6処体制となった。その後1939年3月1日には警衛処が皇宮近衛処に改められた。宮内府は1945年8月の満洲国の解散・溥儀の退位によって消滅した。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 満洲国通信社編『満洲国現勢 康徳2年版』新京、満洲国通信社、1935年、144頁/「宮内府官制」帝室令第2号、1934年3月1日(『満州国政府公報日譯』号外、1934年3月1日)詳しくはアジ歴Ref.:A06031010800を参照。侍衛処の設置については「宮内府官制中改正ノ件」帝室令第2号、1936年12月28日(『満州国政府公報日譯』第832号、1936年12月28日)。詳しくはアジ歴Ref:A06031001100を参照。警衛処の皇宮近衛処への改編については、「宮内府官制中改正ノ件」帝室令第2号、1939年2月28日、(『満州国政府公報日譯』第1462号、1939年2月28日)、詳しくはアジ歴Ref:A06031003600を参照。 |
歴代長官 部局長等 |
入江貫一・次長(1934年4月25日~1939年4月3日)/荒井静雄・次長(1939年4月3日~1939年5月27日)/鹿児島虎雄・次長(1939年5月27日~1945年8月15日) |