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地域 | 満洲国 |
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解説 | 満洲国執政は、1934年の帝政移行以前の満洲国における最高機関であるが、実権はない。愛新覚羅溥儀以外にこの地位に就いた人物はいない。執政の地位は、1932(大同元)年3月9日の「政府組織法」による。この執政の地位は、満洲国以前の1924(民国13)年に、段祺瑞が議会の信任を経ず非合法な首班になった際にも用いられた。満洲事変発後、関東軍の内部では溥儀擁立が構想された。しかし、一部の清朝遺臣を除けば溥儀への支持はなく、満洲国が清朝の復辟(復活)とみなされることも好ましいことではなかった。そして最終的に溥儀が擁立された際には、帝政でもなく共和政でもない元首である執政による折衷的な体制が採用された。執政は全人民に対して責任を負うなど中華民国大総統の共和政の要素を持ちながらも、権限が立法、行政、司法権に加え、官吏の任命、条約の締結、陸海軍の統率など天皇大権に類似した帝政の要素も持ち合わせた。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 山室信一『キメラ―満洲国の肖像 増補版』中公新書、2004年、146-156頁/ 「政府組織法」教令第1号、1932年3月9日(『満洲国政府公報日譯』第1号、1932年4月1日)詳しくはRef.A06031008700を参照。 |
歴代長官 部局長等 |
愛新覚羅溥儀 |