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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 1948年12月20日公布「公共企業体労働関係法」(法律第257号)に基づき、1949年6月1日に労働省の外局として設置。同法律における「公共企業体」とは、日本国有鉄道と日本専売公社である。内閣総理大臣の委嘱する3名で構成され、関係当事者の双方から仲裁委員会に仲裁の申請がなされたとき、関係当事者の双方又は一方から労働協約の定により仲裁委員会に仲裁の申請がなされたとき、調停委員会の委員の過半数の決議により、その委員会において調停中の紛争について仲裁委員会に仲裁の請求がなされたとき、二箇月以内に調停が成立しなかつたとき、運輸大臣若しくは大蔵大臣又は労働大臣が仲裁委員会に仲裁の請求をしたときに仲裁を行う。1952年7月31日公布法律第288号により、公共企業体等仲裁委員会に名称変更、1956年5月21日公布法律第108号により、公共企業体等調停委員会と統合して公共企業体等労働委員会となった。 |
上位の階層 | |
参考資料 | Ref:A13111040200、A13111198800、A13111228000、国立公文書館「労働関係調整法等の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十七年・法律第二八八号」、「公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和三十一年・第四巻・法律第一〇八号」 |