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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 労働大臣の内部部局。内閣の統轄の下における行政組織に関する法律は、1947(昭和23)年7月10日の「国家行政組織法」(法律第120号)により規定された。同法律の第7条には、府および省がその所管事務を遂行するにあたり設置を必要とする組織に「官房」を置くことが定められている。労働省は、前年8月の「労働省設置法」(法律第97号)を根拠法令として設立され、同法第3条に、「大臣官房」を置くとある。続く第4条では、管掌事務が定められており、全7か条の規定が存在する。具体的には、機密に関する事項(第1項)・人事(第2項)・官印類の管理(第3項)・所管行政の総合調整(第4項)・公文書類の授受と保存(第5項)・会計及び監査(第6項)・官有財産の管理(第7項)であった。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 国家行政組織法(昭和23年7月10日法律第120号)労働省設置法(昭和22年8月31日法律第97号) |