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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 1946(昭和21)年5月11日、GHQは覚書「保健及厚生行政機構改正ニ関スル件」により、機構改正を指示。衛生局の責任事項を「公衆衛生(母性、小児及成人ノ衛生)、衛生教育、人口統計及栄養ノ各事項」とし、医療局の責任事項を「一般事項(医事、救護計画)病院ノ行政、療養所ノ行政、医務、薬務(配給)、製薬(細菌学的製材ヲ含ム)及薬品ノ規正化」とした。また、予防局を新設し、その責任事項を「衛生工事急性伝染病ニ関スル事項」とするよう求めた。これを受けて11月5日、衛生局及び医療局を廃止し、公衆保健局、医務局、及び予防局を新設した。予防局には、結核、らい、ラホーム・寄生虫病、近視及び虫歯、がんその他慢性病、精神病に関することを担当する予防課、急性伝染病、性病に関することを担当する防疫課、引揚援護院の検疫課が兼務する検疫課を置いた。1947(昭和22)年12月1日、防疫課の事務の一部を移管し、衛生施設課を新設、水道及び下水道、清掃衛生事務並びに建築物の衛生に関することを担当した。1948(昭和23)年7月15日、「薬事法」の全面改正(7月29日)による薬務局の新設に伴い、予防局と公衆保健局の所管事項を調整し、公衆保健局を公衆衛生局に改めた。これは、「食品衛生法」や「公衆浴場法」等の新規立法が相次いで行われたことも影響している。衛生施設課を廃止し、上水道及び下水道に関する事務並びに清掃に関する事務を、公衆衛生局に新設された水道課、及び環境衛生課に移管。また、公衆保健局の衛生統計課を予防局に移管し、8月7日には衛生統計部に拡充。指導課、計析課、製表課を置いた。しかし、経済安定九原則、ドッジ・ラインに沿った緊縮財政をとるため、行政機構の縮小と人員整理を迫られ、1949(昭和24)年6月1日、予防局と公衆衛生局の二局を統合。公衆衛生局、及び同局内の環境衛生部とした。旧予防局の課は公衆衛生局の組織にそのまま移ったが、衛生統計部は大臣官房の統計調査部に移った。 |
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参考資料 | 厚生省五十年史編集委員会『厚生省五十年史(記述篇)』財団法人厚生問題研究会、1988年、625-626、630-635頁。Ref. A13111035900、A13110884700、A13111032100 |