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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 1949年6月、日本銀行法の一部改正により設置された日本銀行の最高意志決定機関。それ以前には正副総裁・理事の合議体(1942年以前)、あるいは総裁(1942年以降)が、金融政策の決定と決定された金融政策の運営に当たってきたが、政策委員会の設置とともに、正副総裁・理事は政策委員会の決定に従って業務を執行する機関となり、金融政策の決定は政策委員会の任務となった。委員7名をもって構成される委員の内訳は、日本銀行総裁、大蔵省代表、経済企画庁代表のほか、日本銀行総裁と政府代表以外の4名の任命委員は、大都市銀行協会、地方銀行協会(十三日会)、商工大臣、農業大臣に諮り、それぞれ候補者の推薦を求め、両議院の同意を得て政府が任命した。議事は委員の過半数によって決定されるが、政府代表2名は議決権を有しない。したがって、日本銀行総裁と任命委員4名計5名の過半数、すなわち3名票あれば議決が確定する。議長は議決件を有する委員の互選によって定められるが、日本銀行総裁が議長に互選される慣行となっていた。政策委員会の具体的な任務としては、日本銀行の業務の運営、通貨信用の調節その他の金融政策を、国民経済の要請に整合するように、作成し指示し監督した。権限の範囲としては、①業務運営に関する基本方針の決定、②再割引歩合および貸付利率の決定・変更、③再割引適格手形の種類・条件および貸付けの担保の種類・条件・価額の決定、④公開市場操作の対象の種類・条件・価額ならびに公開市場操作の開始・停止の時期の決定・変更、⑤市中金利の最高限度の決定・変更・廃止、⑥準備預金制度の準備率の設定・変更、⑦金融機関の証券業者に対する貸付・投資および貸付けの担保の種類・条件・価額の限度に関する統制の決定・変更、⑧日本銀行の経費の予算・資産の評価・決算・その他経理に関する事項の決定、⑨日本銀行法以外の法律または契約関係により、政策委員会に委任された信用調整に関する政策事項および金融機関の検査、⑩特定事項に関し主務大臣を経由して行う国会に対する毎年の報告が主なものであった。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 「日本銀行政策委員会」(執筆者 吉野俊彦)『体系日本金融大辞典』東洋経済新報、1968年、297頁。大蔵省財政史室編『昭和財政史 終戦から講和まで4 財政制度 財政機関』東洋経済新報社、1977年、540-541頁。 |