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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 終戦時の証券取引は、1945(昭和20)年8月10日、日本証券取引所が売買を停止したため、取引所の機能を停止していた。大蔵省は同年9月、取引所再開を大臣談話をもって発表したが、その直後、同年9月25日付で司令部から取引所再開にはGHQ司令部の承認を要する旨の覚書が出され(SCAPIN第59号)、その再開は中止されたため、実際上の証券取引は、業者が一定の場所に集合して行う集団取引によることとなった。取引所再開のため新しい立法として1947(昭和22)年3月28日、証券取引法(法律第22号)が公布されると、有価証券取引の公正確保と投資者の利益保護という同法の目的を達成するため、大蔵省の外局として、1948(昭和23)年5月7日に証券取引委員会が設置された。委員会は三人の委員で構成され、委員は学識経験者中から内閣総理大臣が任命し(1950(昭和25)年3月29日法律第31号により両議院の同意を経ることとなる)、任期5年、委員長は委員の互選、委員会には事務局が付置され、委員会の監督下に財務局をおいて、法の施行に関する事務の一部を分掌させ得ることとなった。委員会はその権限として、法律の規定された行政処分を行えるほか、①本法を施行し本法の規定による禁止または制限を免れる行為を防止するため、公益または投資者保護のために必要かつ適切であると認める事項について規則の制定権、②法の施行に必要な予算作成に関与し、必要ある場合はその意見を内閣に提出すること、③公聴会を開催して一般の意見を求めること、④有価証券に関する調査を公表することができるおと、⑤大蔵大臣を経由して、国会に対し、毎年本法施行状況を報告する義務を負うとともに、意見を提出することができた。しかしながら、1951(昭和26)年8月14日、政令諮問会によって「経済民主化の名において徒に事務が複雑厖大化している」行政委員会の一つとして、廃止が答申されると、1952(昭和27)年8月1日、証券取引委員会及び同委員会事務局は廃止され、同日、大蔵省理財局に証券第一課、証券第二課が設置され、委員会の事務を継承した。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 大蔵省財政史室編『昭和財政史 終戦から講和まで4 財政制度・財政機関』1977年、556-571頁。 |