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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 財閥解体と併行して、私的独占、不当な取引制限及び不公正な競争方法を防止し、事業支配力の過度の集中を防止するために、いわゆる独占禁止法「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」が公布された。公正取引委員会は同法律の目的を達成するための機関として設置された。公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属するが、委員長及び委員は独立してその職権を行う規定のほか、権限行使の独立性確保のため在任機関を5年とし、意に反して罷免または報酬の減額を行なえないこと等の身分保障規定があった。委員会は委員長及び委員6人で構成され、施行機関として事務局が設置された。委員会の権限は、独占禁止法施行のためだけでなく、同法の目的達成に必要な権限として行政的権限のほか準司法的、準立法的権限が付与された。司法権権限行使のため検察官及び弁護士が職員に任用された。具体的な権限としては、①同法に基づく継続的な国際取引、株式または社債の保有、会社の合併・譲受等に対する認可(ただし、昭和24年6月18日、同法改正により認可権限は消滅し届出制となる)、②事業者が私的独占または不当な取引制限をし、不公正な競争方法を用いていると認められる場合、または不当な事業能力の格差があると認められる場合、審判手続に付して審決し、または勧告を行って勧告が容れられたときは審判手続を経ず審決し、審決をもって事業者に独占禁止法に違反する事項を除去するよう措置すること、③確定審決違反等に対し裁判所に告発または訴訟を提起すること、④②の職務遂行のための調査権、⑤公聴会を開催して意見を求めること、⑥国会に対する意見の提出権、⑦委員会の内部規律・事件の処理手続に関する規則制定権等であった。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 大蔵省財政史室編『昭和財政史 終戦から講和まで4 財政制度・財政機関』1997年、557-558頁。 |