トップページ > グロッサリー検索
解説 | 太平洋戦争後の地方自治を定めた基本法。日本国憲法に規定されている「地方自治の本旨」(地域のことはその住民によりおこなわれ、自らの意思にもとづき公共事務がおこなわれる)にもとづき、1947(昭和22)年4月17日に定められた(法律第67号)。大日本憲法には「地方自治」に関する条文がなく、府県知事は主に内務官僚が任命されるなど、住民の自主性と自律性が制限された不完全な自治であった。地方自治法の成立により、中央政府からの強い統制から解放され、知事の民選・参事会の廃止・地方議会の権限拡充が推進された。住民による監査請求権・住民訴訟に関する条文が組み込まれた。また、従来の都制・道府県制・市制町村制は廃止された。その結果、東京都の区は特別区となり、市と類似する機能が与えられた。地方自治法は、社会経済の変化に対応する必要があるため、たえず法改正がおこなわれている。 |
---|---|
上位の階層 | |
参考資料 | 「地方自治法」(執筆者 大島美津子)『国史大辞典9』吉川弘文館、1988年、443-444頁 |