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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 内閣に直属し、法令案の審査や法令の解釈を行う機関。前身として、1873(明治6)年5月2日に太政官に法制課が設置された。1875(明治8)年に法制局に改組されたが、その後1880(明治13)年に法制部に、そして1881(明治14)年に参事院が設置されると法制部は廃止され、事務は参事院に移管された。1885(明治18)年12月22日、太政官達第69号により内閣制度が創設されると、参事院は廃止されて翌23日内閣達第74号で内閣法制局官制が定められた。当初は総理大臣に属していたのを1890(明治23)年6月12日勅令第91号による法制局官制で内閣直属に改められた。1893(明治26)年には法制局は官制改正により内閣に隷すと改められたが、これは直属よりも独立性を強めたものだと解釈される。これらの官制改正でほぼ戦前の法制局の体制と職掌は固まった。法制局は法律案、勅令案や条約案、閣令案の審査、さらには法律規則に関する疑義の解釈、各省官制の審査を常務とした。また、自ら法律案や勅令案を起草上申できた。戦後との相違として、閣議提出後の法令についても法制的見地から調整を行っていた。法制局長官は内閣書記官長と並ぶ内閣の番頭役であり、1913(大正2)年8月1日の文官任用令改正により自由任用となったこともあって、政党内閣においては度々現職の衆議院議員も就任している。占領期には当時の法制局が反動的とみなされたため、連合国軍最高司令官の1947(昭和22)年9月16日付書簡によって解体が要求された。1947(昭和22)年12月17日公布の法務庁設置法によって翌年2月15日に法制局と司法省が合体して法務庁が設置され、さらにほとんどの職員が法務庁への移行を禁止された。1952(昭和27)年4月27日に講和条約が発効して日本が独立を回復すると、同年7月31日公布、翌日発効の法制局設置法によって内閣直属の法制局が復活した。新法制局においては行政機構、およびその定員などに関する事務がなくなって法制中心に純化され、法制局長官には政治家が任用されなくなるなどより専門家的かつ独立的な機関となった。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 内閣法制局史編集委員会『内閣法制局史』(大蔵省印刷局、1974年)。清水唯一朗『政党と官僚の近代――日本における立憲統治構想の相克』(藤原書店、2007年)。「内閣法制局」http://www.clb.go.jp/. |