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解説 | 1950(昭和25)年4月に、衆議院、参議院、地方自治体の選挙における事務の便宜から、これまで個別の法律で定められていたこれら各種の選挙に関する規定を統合する形で成立した法律。終戦に際して日本が受諾したポツダム宣言に盛り込まれた、国政は民主化されるべしとの趣旨を踏まえ、まず、各種の選挙に関連する法律が改正された。1945(昭和20)年12月に行われた衆議院議員選挙法において、これまで25歳以上の男性にのみ認められていた選挙権が20歳以上の男女に拡大され、30歳以上の男性にのみ認められていた被選挙権が25歳以上の男女に拡大された。翌1946(昭和21)年9月に行われた法律「東京都制」、「府県制」、「市制」の改正により、都道府県知事及び市長がそれぞれ政府による任命、市会(現在の市議会に相当)による推薦から、一般住民による直接選挙による選任となった。また、これら改正により、選挙権は20歳以上の男女に、都道府県知事の被選挙権が30歳以上の男女に、市長、地方議員の被選挙権が25歳以上の男女に付与されるようになった(地方の選挙に関する規定は、1947(昭和22)年4月に公布された地方自治法に統合された)。日本国憲法(1947年5月施行)において、貴族院に代わって参議院が設けられ、公選によるべき旨規定されることから、同憲法施行に先立ち、1947年2月に参議院議員選挙法が成立し、同法において、選挙権は20歳以上の男女に、被選挙権が30歳以上の男女に付与された。1950(昭和25)年4月に、衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、地方自治法における選挙関連規定が公職選挙法に統合された。 |
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参考資料 | 「2、『ポツダム』宣言(一九四五.七.二六)」(Ref:A15060447700)。「御署名原本・昭和二十年・法律第四二号・衆議院議員選挙法中改正法律」(Ref:A04017708500)。「参議院議員選挙法」(Ref:A13110765400)。「御署名原本・昭和二十一年・憲法一一月三日・日本国憲法」(Ref: A04017858900)。「御署名原本・昭和二十一年・法律第二六号・東京都制の一部を改正する法律」(Ref:A04017791400)。「府県制の一部を改正する」(Ref:A13110635100)。「市制の一部を改正する」(Ref:A13110635400)。「地方自治法」(Ref:A13110767700)。「公職選挙法」(執筆者 杣 正夫)『国史大辞典 5』吉川弘文館、1984年、393~394頁。「三新法」(執筆者 大島 美津子)『国史大辞典 6』吉川弘文館、1985年、568頁。「市町村会」(執筆者 大島 美津子)『国史大辞典 6』吉川弘文館、1985年、870~871頁。「市町村制」(執筆者 大島 美津子)『国史大辞典 6』吉川弘文館、1985年、871頁。「都道府県制」(執筆者 大島 美津子)『国史大辞典 10』吉川弘文館、1989年、393頁。安田充編著、荒川敦編著「逐条解説 公職選挙法(上)」ぎょうせい、2009年1月、21~30頁。 |