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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 第一次世界大戦後の外務省機構改革の一環として、1919(大正8)年7月2日付の勅令第328号により新設され合計三つの課が置かれた。第一課は条約協定の起草と解釈を担当した。第二課は領事職務条約、犯罪人引渡条約、司法共助条約、国際紛争の平和的解決処理条約および仲裁裁判条約に関連する事項、そして陸戦・海戦法規や中立法規、赤十字など戦争に関連する事項、そしてこれらの条約および政治上の条約や通商関連条約以外の条約の締結と改正を担当した。第三課は渉外法律事項と国際法制の調査を担当した。1920(大正9)年4月1日に設置され、国際連盟や国際労働機関(ILO)、パリ講和条約実施に関する事務を担当していた臨時平和条約事務局が1924(大正13)年12月20日に廃止されると、その業務が条約局に引き継がれた。それを受けた1924年12月23日の外務省分課規程改正では、臨時平和条約事務局の業務を第三課が担当するのみならず、第一課と第二課の業務も再編された。第一課が条約の起草および解釈、審査・批准・公布・編纂に関する事項、国際紛争平和的処理に関する条約、国際公法、国際私法、交通や郵便・電信、領事職務、著作権、工業所有権等に関する条約および政治上、通商関連の条約以外の条約の締結と改正を担当した。第二課は領事裁判、犯罪人引渡、司法共助そのほかの渉外法律事項を担当した。ILO関連の事務は1926(大正16)年正式に内務省社会局に移管された。戦時期に入ると既存条約の廃棄など国策上の観点から条約局にも改変が加えられた。1938(昭和13)年12月に第一課の担当に条約の廃棄が加えられ、第二課の国際行政事項を第三課に移行した。1942(昭和17)年11月、第一課に文化協定の実施を加え、第三課を廃止して業務を第二課に移管した。文化協定は翌月第二課に移管された。終戦後すぐの1945(昭和20)年8月26日に第三課を復活させて平和条約に関する事務を担当させた。翌年2月1日に条約課、法規課の二課体制に再編された。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 外務省百年史編纂委員会編『外務省の百年』(原書房、1969年)上、999、1022-1024、下、761-762頁。Ref: A03021625600、 A14100007000、B04013935600、100-103コマ。 |