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解説 | 1942(昭和17)年3月24日に公布された。その骨子は、日本の全船舶の国家使用、船員の徴用およびその労務管理、船舶運営会による国家使用船舶の一元運営であった。同管理令の目的は、日本の全船舶を一元的に統制し、国家意志に基づく輸送および配船を可能とする体制構築にあった。同管理令に基づく配船を担当する組織として特殊法人・船舶運営会が設立された。同管理令により、海運業者は従来の用船料に相当する船舶使用料を船舶運営会から支給され、また運航実務者に指定された業者は船舶運営会より事務処理手数料の交付を受けることとなったが、このことは船舶所有者が単なる貸船業者となることを意味していた。船員に対しては、徴用船の乗組員や予備員を徴用し、必要に応じては危険水域に配船する場合でも、乗組みの強制命令を出すことができるようになった。同管理令により、日本の海運は完全な戦時国家管理体制に移行した。 |
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参考資料 | 寺谷武明『日本海運経営史3 海運業と海軍』日本経済新聞社、1981年、78~79頁。 |