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解説 | 1939(昭和14)年9月のヨーロッパにおける第二次世界大戦勃発により、世界情勢の緊迫化から船腹が不足し配船統制が混乱したことに鑑み、戦時体制強化のため、1940年1月31日に勅令第38号として公布された。海運統制令では、国家総動員法第8条および同第19条の規定に基づき、配船の合理化・運航の能率化を図るため、船舶の建造が許可制とされ、政府は民間海運業者に対し船舶の賃貸または委託を命じることができるとされた。海運統制令に定められた職権は逓信大臣が管掌すると規定され、逓信大臣はその職権の一部を逓信局長ないしは地方長官に委任することが可能とされた。海運統制令は日本国内のみでなく、朝鮮・台湾・樺太・南洋群島も適用範囲とされた。 |
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参考資料 | 「海運統制令」(Ref:A03022443800)。寺谷武明『日本海運経営史3 海運業と海軍』日本経済新聞社、1981年、53~54頁。 |