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解説 | 1940(昭和15)年1月31日に勅令第37号として公布され、同年2月25日に施行された。1938(昭和13)年公布の国家総動員法に基づき制定されたものである。陸上交通運輸全般の計画輸送の実施、重要物資の優先輸送を目的とした。鉄道大臣が貨物の運送に関する各種の命令(引受・運送・受取・引渡)を出すことができることを規定したもので、具体的には、貨物の託送・引取の期日・数量等の指定、輸送の設備の共用・連絡運輸・直通輸送・運送賃等について統制協定の設定・変更または取消の命令を出すことができた。その後時局の進展に伴う輸送情勢の緊迫化に対処するため、新陸運統制令が1941(昭和16)年11月に公布施行された(勅令第970号)。これにより従来の貨物運送のほか旅客運送をも統制し、また国有鉄道も統制の対象となった。輸送の統制強化・輸送用物資の統制・輸送設備の統制・輸送事業の統制をその主な内容とした。また上記の方法によってもなお目的を達成するために十分でない場合は、国家が直接に陸運事業の施設を管理できることとした。本勅令は昭和20年10月に廃止された。 |
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参考資料 | Ref: A03022443700、1-4画像目。Ref: A03022647300、1-12画像目。日本国有鉄道編『鉄道辞典 下巻』1958年、1733頁。http://transport.or.jp/tetsudoujiten/ (2016年9月12日アクセス)。 |