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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 預金部資金(郵便貯金および官公庁の積立金)の運用については、預金規則に日本銀行が運用金を取り扱う機関であると規定されているのみで運用規定はなく、運用方法は大蔵大臣の裁量に委ねられ、議会または委員会の監督を受けることはなかった。そのため、1925(大正14)年、第50議会に預金部預金法および預金部特別会計法が提出され、この法律の公布とともに預金部は大蔵省内の一部局として独立すると共に、預金部資金の運用を審議する機関として、預金部資金運用委員会が常置されることとなった。預金部には運用課と監理課の2課が設置されたが、部長は理財局長が兼任した。1933(昭和8)年11月22日付勅令第357号「預金部官制」により、預金部は大蔵省の外局として独立し、中央(本省内)の預金部には専任の部長が置かれ、地方(東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・広島熊本の税務監督局内)に預金部の支部および出張所が配置され、支部長は税務監督局長が兼任、出張所長は税務署長の兼任とした。また、1935(昭和10)年9月に運用課、監理課に加えて考査課が増設された。貯蓄奨励運動の推進による預金部資金の増大に伴い、それまで国債に対する投資および資金の地方還元を図るための地方資金の融通が主であったが、日中戦争が進行するにつれ、各特殊株式会社の社債を市場で発行するに際し、その社債の買い入れにも運用範囲を広げ、軍需生産拡充資金と財政資金の供給にも充てるようになった。 |
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参考資料 | 大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史Ⅱ 財政機関』1956年、92頁。大蔵省百年史編集室『大蔵省百年史』下巻、1969年、157-158頁。 |