トップページ > グロッサリー検索
解説 | 重要産業団体令(第2条)を適用すべき重要産業を定めた細則。鉄鋼の生産及び販売並びに製鉄原料である鉄鉱、マンガン鉱及鉄屑の販売に関する事業、石炭の生産及び販売に関する事業、原動機及生産用機器、電機機器、発電用の蒸気缶、蒸気タービン及び水車並びに電気通信機器、精密機器、車輛及び鉄道信号保安装置、自動車、セメント、鉱産物(石炭、亜炭、石油、土瀝青を除く)の生産及び販売に関する事業(鉄鉱、ニッケル鉱、アルミニウム及びマグネシウムの製錬及び販売に関する事業ならびに燐鉱の販売に関する事業を除く)、非鉄金属の加工及び販売に関する事業、貿易業並びに貿易の振興及び統制に関する事業、造船事業等が重要産業として指定された。 |
---|---|
上位の階層 | |
参考資料 | Ref: A02030330700 |