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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 1931(昭和6)年8月公布の法律第40号「重要産業ノ統制ニ関スル法律(略称:重要産業統制法)」第1条第2項・第2条・第3条の規定に基づき、重要産業の統制に関する重要事項の調査・審議を行うため組織された。また、統制委員会は重要産業の統制に関する事項につき、関係各大臣に建議できると規定された。統制委員会は商工大臣の監督下に置かれ、会長には商工大臣が当たった。重要産業統制法は5年の時限立法であり、1936(昭和11)年には失効することとなっていたが、各産業団体による同法の改正・存続の要望により、さらに5年間延長され、統制委員会も存続することとなった。また、同法の改正によりその業務が拡大したことに対応するため、委員の総数が18名から25名に増員された。その後、統制委員会は重要産業統制法の失効に伴い、1941年9月5日に廃止された。 |
上位の階層 | |
参考資料 | 「統制委員会官制」(Ref:A03021818800)。Ref:A14100496800。Ref:A14100889400。伊藤隆監修・百瀬孝著『事典 昭和戦前期の日本 制度と実態』吉川弘文館、1990年、136~137頁。宮島英昭「1930年代日本の独占組織と政府―重要産業統制法の運用と36年法改正」『土地制度史学』第28巻第2号、1986年。 |