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地域 | 日本 |
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都市名 | 東京 |
解説 | 1938(昭和13)年5月3日公布の官制(勅令第319号)により、内閣総理大臣の監督下に設置された。国家総動員審議会の設置については、国家総動員法成立に反対する政友会・民政党の主流派、および貴族院の反対論に譲歩するため、近衛文麿首相によって採用され、「国家総動員法」第50条にその設置が明記されたものである。国家総動員審議会は、「国家総動員法」施行に関し、軍機を除く重要事項について政府の諮問に応えるために設置された。国家総動員審議会は上記の業務遂行のため、関係各大臣からの諮問に応じて調査・審議することとされ、また同審議会から関係各大臣に建議することもできると規定された。国家総動員審議会には総裁一名、副総裁一名が置かれ、総裁には内閣総理大臣、副総裁には企画院総裁が就任した。委員や臨時委員は、関係各庁の高等官・貴衆両院議員から内閣が任命することとされた。また、幹事長には企画院次長、幹事は内閣が任命することとなっていた。発足時の総裁は近衛文麿、副総裁は滝正雄、幹事長は青木一男であった。委員は貴族院議員15名、衆議院議員15名、官吏15名、学識経験者3名の計48名であった。同審議会は諮問機関であり、委員の過半数を貴衆両院議員が占めていることが特徴であった。同審議会の議事規則では、採決は多数決で、総裁の権限で特別委員会の設置、委員指名ができることとなっていたが、実際には総会全会一致制で運用され、全会一致とならない場合に特別委員会が設置された。 |
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参考資料 | 「国家総動員審議会官制」Ref:A03022199700。古川隆久「国家総動員審議会をめぐって」『日本歴史』481号、1988年6月、63~67頁。 |