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Commentary | 関東都督府陸軍部が関東軍として分離・独立した際に新たに設置された、関東州(中国・遼東半島の先端部に設置された日本の租借地)の行政を司る日本の機関。1919(大正8)年4月勅令第94号関東庁官制に基づき設置された。関東長官は内閣総理大臣の監督の下、軍隊統率権を持たず諸般の政務にあたり、南満洲鉄道株式会社の業務を監督する権限等を有したが、渉外事項に関しては外務大臣の監督を受けた。庁内には長官官房、民政部及び外事部が置かれ、事務総長が民政部長、奉天総領事が外事部長を兼任した。1921年6月には民政部が廃止され、新たに内務局及び警務局が置かれた。1924年12月の改正により、事務総長が廃止され、関東長官に部局を直接統括させるとともに、外事部が廃止されて長官官房に外事課が置かれた。 |
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Upper level hierarchy | Army > Colonial Administrative and Military Organizations > Kanto Cho (colonial government of Guandong (Kwantung)) |
Reference Codes | 「関東庁官制ヲ定ム」Ref:A01200162600、「関東庁官制中ヲ改正ス」Ref:A01200163600。 |