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Area | 日本 |
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Commentary | 農商務省においては、軍備および経済上の必要に応じるため、官営の製鉄所設立を企図していた。また、内閣においては製鉄事業調査委員が任命され、官営製鉄所設立につき各種調査を行っていた。その後、1896年3月29日公布の「製鉄所官制」(勅令第72号)に基づき、農商務大臣の管理下に製鉄所が設置された。農商務省の製鉄所には長官1名・技監1名、ほか事務官・技師・書記・技手が置かれ、鋼鉄製造を担うこととされた。製鉄所は1925年4月1日の商工省設置に伴い、同省の管理下に置かれることとなった。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 「製鉄所設立ノ方針ニ関スル件」(アジ歴Ref:A15112690100)。「製鉄所官制」(アジ歴Ref:A03020231200)。 |
Secretary general of the past | 長官: |