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Area | 日本 |
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Commentary | 1891年7月24日公布の「鉱山監督署官制」に基づき設置された。鉱山監督署は農商務大臣の管理下に置かれ、鉱山条例に基づき鉱山監督に関する事務を管掌することと規程された。農商務大臣が必要と認めた場合、鉱山監督支署を設置し、鉱山監督署員を分派することができると規程された。鉱山監督署には鉱山監督官(奏任6名)・技師(10名)・書記(判任48名)・技手58名が置かれ、業務に従事した。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 「鉱山監督署官制」(アジ歴Ref:A03020107700)。 |
Secretary general of the past | 署長: |