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Area | 日本 |
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City name | 東京 |
Commentary | 大審院は、1875年4月、立憲政体の詔書に基づいて、通常裁判所における最上級の裁判所として設立された。大審院は、フランス破毀院と同様に、不法な審判を破毀した後に他の裁判所に移送して裁判させるか、便宜により自ら判決を下した。1890年2月には大日本帝国憲法発布に伴い、裁判所構成法がドイツ法に倣って制定された。これにより、大審院は上告や再抗告について裁判権を有するほか、皇室に対する罪や内乱罪については第一審にして終審の管轄権を有した。大審院の下には1もしくは2以上の民事部と刑事部が置かれ、裁判は各部を構成する7名(後に5名)の判事により行われたが、事件の性質により民事連合部・刑事連合部・民刑連合部が結成され、裁判を行った。これらの部に加えて、大審院には検事局が置かれた。大審院長は勅任判事の中から天皇がこれを補し、各部長は勅任判事の中から司法大臣の上奏により天皇がこれを補し、その他各判事は司法大臣がこれを補した。1914年には裁判所構成法が改正され、大審院長は親任官とされるようになった。1947年5月、日本国憲法の施行により最高裁判所が設置され、大審院は廃止された。 |
Upper level hierarchy | Meiji > Supreme Decision Making Authority > Great Court of Cassation |
Reference materials | 「大審院」(小田中聡樹執筆)国史大辞典編集委員会編『国史大事典 第7巻』吉川弘文館、79頁。 |