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Area | 南洋群島 |
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City name | コロール島 |
Commentary | 南洋庁長官官房は勅任官で内閣総理大臣の指揮監督を受けた長官のもと、南洋庁の行政組織に関する事務を掌った。1922年3月31日「南洋庁官制」で内務省管轄のもと南洋庁が設置されると、庁内に長官官房、内務部、財務部、拓殖部を置いた。1922年4月1日「南洋庁事務分掌規程」により、長官官房は機密に関する事項や職員の身分、進退に関する事項、叙位、叙勲、褒賞に関する事務を掌った。また、恩給及び扶助料、退官賜金、死亡賜金、儀式、法令の立案審議、文書の収受、発送、編纂及び保存、法規の編纂、図書の管理に関する事務などを掌った。1924年12月の「南洋庁事務分掌規程改定」で庁内に長官官房及び庶務課、財務課、警務課、拓殖課、通信課を置いた。日本敗戦後の1945年8月26日、南洋庁は外務省に移管された。 |
Upper level hierarchy | Meiji/Taisho/Showa (Colonies/Occupied Territories) > South Sea Islands > Territorial Government of the South Seas > Governor-General, Territorial Government of the South Seas > Secretariat of the Governor-General, Territorial Government of the South Seas |
Lower level hierarchy | |
Reference materials | 南洋庁官制勅令107号については、A01200215900、1-41頁。「南洋庁官制中ヲ改正ス・(判任官タル支庁長ヲ奏任官ニ昇格並調査課ノ新設等ノ為職員増減)」、A02030008400、31頁。「南洋庁事務分掌規程左ノ通定ム」、南洋庁訓令第9号、1922年4月1日(『官報』第3065号、1922年10月18日)「朕行政簡素化実施及大東亜省設置ノ為ニスル高等官官等棒給令中改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム」、南洋庁勅令第716号、1942年11月1日(『官報』号外、1942年11月1日)山崎丹照著「外地統治機構の研究」高山書院、1943年、296-305頁。南洋庁官々房編「南洋庁施政十年史」南洋庁長官々房、1932年、46-52頁。 |