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Area | 満洲国 |
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City name | 新京 |
Commentary | 満洲国の軍政部は、国務院の傘下にあり、国軍である満洲国軍に対して軍政・用兵に関して指導した。軍政部の設置は、外交部は1932(大同元)年3月9日の「政府組織法」及び「国務院官制」に基づき設置された 。軍政部と各省の警備司令部には顧問部が設置され日本人の顧問が置かれた。満洲国軍の公文書類はすべて日本人顧問の承認が必要とされ、日本人顧問は人事・兵器・経理を掌握していたという。軍政部には参謀司、軍需司が置かれ、1933年5月には外局として馬政局が設置された。軍政部は1937年6月の国務院官制の改革によって、治安部に改編され、治安警察・行政警察を担う警務司が加えられた。関東軍による満洲国軍の指導方針は、1933年の「満洲国陸軍指導要綱」によって定められた。この指導要綱に規定された如く、満洲国軍は実質的に日本軍の統制下に置かれるべきであり、満洲国内の治安維持や帝国国防の補助的要素としての役割のみしか与えれらなかった。 |
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Reference materials | 松野誠也「関東軍と満洲国軍」『歴史学研究』第949号、2016年/軍政部の設置については、「政府組織法」教令第1号、1932年3月9日(『満州国政府公報日譯』第1号、1932年4月1日)及び「国務院各部官制」教令第6号、1932年3月9日(『満州国政府公報日譯』第1号、1932年4月1日、詳しくはRef.A06031008700を参照/馬政局の設置は、「国務院各部官制中改正ノ件」教令第29号、1933年5月5日、及び「馬政局官制」教令第32号(『満州国政府公報日譯』第128号、1933年5月5日、詳しくはRef.A06031009800/治安部への改編については、「国務院各部官制」勅令第120号、1937年6月5日(『満州国政府公報日譯』第954号、1937年6月5日、詳しくはRef.A06031001700を参照。/「満洲国陸軍指導要綱」については、『14.上聞案(満洲国陸軍指導要綱)』Ref. C12120052400を参照。 |