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Area | 満洲国 |
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City name | 新京 |
Commentary | 国務院総理大臣の管理の下に属す国務院の外局であり、地籍の調査、設定や土地権利の審定など満洲国の地籍整理事業に従事した。満洲国では、土地整理局の設置以前にも、1932年5月23日に民政部の外局である土地局が、1935年には臨時土地制度調査会が置かれ、土地旧慣の調査並びに土地政策、土地制度確立の準備が開始されていた 。そして、1935年以降、満洲国政府は地籍整理事業を開始し、所有権の曖昧であった開放蒙地や皇産の処理を進め、これらの土地に対する清朝皇族やモンゴル王公・旗の諸権利を廃止し、耕作者に所有権を付与する計画を推し進めた。それに合わせて、1935年2月の勅令第15号「土地整理局官制」により、土地局は土地整理局に改編された 。土地整理局には、庶務・人事の他、全般的な土地制度の確立や旧慣調査などに関する調査を行う総務処と、個々の案件に関して地籍の決定や土地権利の確定などを行う事業処の2処が置かれた。1939年以降、早期完遂の要請により計画が変更され、土地整理局は1940年の勅令第3号によって国務院地政総局となった 。 |
Upper level hierarchy | Meiji/Taisho/Showa (Colonies/Occupied Territories) > Kwantung Leased Territory/Manchukuo > Manchukuo > The State Council > Department of General Affairs > Deputy Director, Department of General Affairs > Bureau of Land Dees Administration |
Reference materials | 「地籍整理」(広川佐保)貴志俊彦・松重充浩・松村史紀『20世紀満洲歴史辞典』吉川弘文館、2012年、348-349頁/満洲国史編纂刊行委員会『満洲国史 各論』満蒙同胞援護会、1971年、48-56頁/土地整理局の設置については、土地整理局官制」勅令第15号、1935年3月26日(『満洲国政府公報日譯』第605号、1935年3月26日、詳しくはRef.A06031002900を参照/ 国務院地政総局への改組については、「地政総局官制」勅令第3号、1940年2月1日(『満洲国政府公報日譯』1738号、1940年2月1日、詳しくはRef. A06031004800を参照。 |