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Area | 朝鮮 |
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City name | 京城 |
Commentary | 統監府法務院は1906(明治39)年6月に設置され、統監の管理に属し韓国における司法事務を掌った。法務院長には勅任評定官が充てられ、統監に属して院務を総理した。また、法務院長は司法事務に関しては理事官を指揮監督した。法務院長の下には司法事務を管掌する評定官と検察及び監獄に関する事項を管掌する検察官、そして上官の指揮を承けて院務に従事する書記が置かれた。(統監府法務院官制、勅令第164号)裁判制度として、始審及び非訟事件は管轄区域内の理事庁が扱い、法務院は終審として理事庁の裁判に対する上訴を管轄した。(法律第56号)1909(明治42)年11月施行の統監府裁判所令(勅令第236号)によって統監に直属する統監府裁判所が設置されて第二審の控訴院と内地の大審院にあたる高等法院が設けられ、統監府法務院は廃止された。それまで法務院と韓国控訴院の受理した事件は控訴院に移され、法務院が既に行った裁判は高等法院によるものとみなすと決定された。 |
Upper level hierarchy | Meiji/Taisho/Showa (Colonies/Occupied Territories) > Korea > Resident General's Office in Korea > Resident General in Korea > Courts of Justice, Resident General's Office in Korea |
Reference materials | 法務院官制は、A03020676600。法律第56号は、A03020660000。統監府裁判所令は、A03020810400。 |
Secretary general of the past | 香阪駒太郎 |