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Area | 朝鮮 |
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City name | 京城 |
Commentary | 1907(明治40)年3月の統監府及理事庁官制の改正(勅令第15号)、統監府及理事庁高等官官等令改正(勅令第16号)により外務総長職が設けられた。外務総長は勅任または奏任であり外交事務を管掌した。勅令第18号により、外交官の職にある者もしくは過去にあった者より文官高等試験委員の銓衡を経て任用できると定められた。外務部は1907(明治40)年4月に統監府事務分掌規程(統監府訓令第10号)により統監府に設置され、韓国政府との交渉及び韓国駐在の各国領事館との交渉を担当した。外務総長によって掌理され、韓国課と外国課が置かれた。外国課は各国領事館との交渉に関する事項、外国人に関する事項、条約及び取極書に関する事項を、韓国課は韓国政府との交渉に関する事項、韓国人に関する事項、謁見及び叙勲に関する事項を所掌した。しかし同年9月に統監府及理事庁高等官官等令改正(勅令第297号)により外務総長は廃されて韓国の宮内府及び各部の次官を兼ねる参与官が代わりに設けられ、勅令第18号も廃された。1907年10月の統監府事務分掌規程改正(統監府訓令第21号)によって外務部長職が設けられた。またこのとき外務部で課が廃された。 |
Upper level hierarchy | Meiji/Taisho/Showa (Colonies/Occupied Territories) > Korea > Resident General's Office in Korea > Resident General in Korea > External Affairs Department |
Reference materials | 官制及び官等令は、A03020703000、A03020703100。任用の資格は、A03020703300。廃止については、A03020731200 、A03020731600。事務分掌規程については、韓国統監府『公報』第7号、1907年5月21日、55-56頁。 事務分掌規程改正については、韓国統監府『公報』第27号、1907年10月19日、160頁。 |
Secretary general of the past | 歴代外務総長・外務部長:鍋島桂次郎(統監府参与官) |