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Area | 台湾 |
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City name | 台北 |
Commentary | 台湾総督府逓信局の課の一つ。1919年8月の官制改正(勅令第393号)により台湾総督府直下に逓信局が設立され、「台湾総督府官房竝各局部事務分掌規程」(台湾総督府訓令第100号、同訓令第165号)により局内各課の設置が規定された。前述の分課規程にて定められた所掌事項は、前身である民政部通信局海事課の管掌を継承し、①船舶海員、航路、航路標識を交付する海運会社・個人の業務監督、②航路標識及び気象、③港の事務、④水難救護の四つに関する事項があった。②に関連し、逓信局付属機関である測候所及び灯台の事務も引き続き海事課が担当した。1924年12月の官制改正(勅令第427号)により逓信局及び同局課が廃止され、所管事項は逓信局と台湾総督府鉄道部等との統合再編により新設された台湾総督府交通局へ移管された。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 「台湾総督府官房竝民政部事務分掌規程左ノ通相定ム」台湾総督府訓令第100号、1919年6月29日(『台湾総督府報』号外、1919年6月29日、典蔵号:0071021870e006)。「大正八年六月訓令第百号中左ノ通改正ス」台湾総督府訓令第165号、1919年8月21日(『台湾総督府報』号外、1919年8月21日、典蔵号:0071021910e001)。 |