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Area | 台湾 |
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City name | 台北 |
Commentary | 台湾総督府逓信局の課の一つ。1919年8月の官制改正(勅令第393号)により台湾総督府直下に逓信局が設立され、「台湾総督府官房竝各局部事務分掌規程」(台湾総督府訓令第100号、同訓令第165号)により局内各課の設置が規定された。前述の分課規程にて定められた所掌事項は、前身である民政部通信局監理課の管掌を継承し、①郵便、小包郵便、郵便為替及び貯金、郵便振替貯金、電信電話業務の監督規画、②賞勲年金、恩給、遺族扶助料及び退隠料の支給、③陸運事業の監督の三つに関する事項があった。1924年12月の官制改正(勅令第427号)により逓信局及び同局課が廃止され、所管事項は逓信局と台湾総督府鉄道部等との統合再編により新設された台湾総督府交通局へ移管された。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 「台湾総督府官房竝民政部事務分掌規程左ノ通相定ム」台湾総督府訓令第100号、1919年6月29日(『台湾総督府報』号外、1919年6月29日、典蔵号:0071021870e006)。「大正八年六月訓令第百号中左ノ通改正ス」台湾総督府訓令第165号、1919年8月21日(『台湾総督府報』号外、1919年8月21日、典蔵号:0071021910e001)。 |