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Area | 日本 |
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City name | 東京 |
Commentary | 国有林野や公有林野の管理および経営、民有林野に関する指導監督、林産物の生産、流通および消費の調整その他林業の発達改善に関する事務を行うことを主たる任務とする行政機関。1949年5月31日施行の農林省設置法により、それまであった農林省林野局を改組して設立された。当初は、林政部、指導部、業務部の三部が置かれ、林政部では、1)林業行政に関する企画を行うこと、2)林業に関する総合調整を図ること、3)国有林野の管理および処分ならびに公有林野官行造林地の管理に関すること、4)木材その他の林産物の生産、流通および消費の増進、改善および調整を図ること、5)木材その他の林産物の検査に関すること、6)森林組合その他林業および林産物に関する団体の指導監督および助成を行うこと、7)林道に関する指導監督を行うことを担った。指導部では、1)国有林野および民有林野の総合立地計画および経営計画に関すること、2)民有林野の造林、営林および治水に関すること、3)保安林に関すること、4)森林火災国営保険に関すること、5)森林火災保険特別会計の経理を行うこと、6)林業に関する試験、研究および調査を企画し、関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調整を図り、ならびに林業技術の改良発達および普及を図ること、7)野生鳥獣の保護繁殖を図り、狩猟の取締を行うことを担った。業務部は、1)国有林野および公有林野官行造林地の造林、営林および治水に関すること、2)国有林野および公有林野官行造林地の産物および製品に関すること、3)立木の取得、加工および処分に関すること、4)薪炭および加工炭の生産、流通および消費の増進、改善および調整を図ること、5)薪炭および加工炭の検査に関すること、6)国有林野事業特別会計および薪炭需給調節特別会計の経理を行うことを担った。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 「林野庁」(執筆者 笠井恭悦)『国史大辞典14』吉川弘文館、1993年、678頁。農林省設置法(1949年5月31日施行)。http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00519490531153.htm |