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Area | 日本 |
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City name | 東京 |
Commentary | 1948(昭和23)年7月1日、「水産庁設置法」(法律第78号)が公布・施行され、農林省の内局であった水産局を改編し、より拡充した外局たる水産庁が設置された。水産業を振興し水産物の増産を図り、経済の興隆と国民生活の安定とに寄与するためである。水産庁には、漁政、生産、調査研究の3部が設置され、漁政部は漁政、経済、漁業権、船舶、漁船保険の6課、生産部は統制、沿岸漁業、遠洋漁業、加工水産および資材の5課、調査研究部は資料及び研究の2課をもって編成される計13課であった(旧水産局は17課)。そこでは、水産に関する共同組合その他水産業団体、漁業労働、漁業の許可、漁船の建造及び修理の企画、漁船保険、漁港及び船だまりの築造及び維持、水産物の集荷及び配給、沿岸漁業の指導監督、遠洋漁業、加工水産物の生産指導監督、水産用石油類その他水産用資材の配分、水産の調査、水産資源の研究企画などに関する事務を掌った。さらに附属機関として、水産物の受給調整及び漁業法の施行に関する事務の一部を分掌させるため、7月28日に水産駐在所が東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、下関、福岡の7か所に設置された。翌49(昭和24)年2月25日の水産業協同組合法の施行に伴い、水産庁に共同組合課が新設され、14課となった。1978(昭和53)年7月5日に農林省から農林水産省への改称を経て、今現在も水産庁は存続している。 |
Upper level hierarchy | |
Reference materials | 農林大臣官房総務課編『農林行政史』第6巻、財団法人農林協会、1972年、56-63頁。「農商務省・農林省・農商省・農林水産省機構変遷図(その2)、(その3)」『国史大辞典11』吉川弘文館、1990年、389-391頁。 |