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Commentary | 激化する交通機関相互の競争を防止し、二重投資による資源の浪費を避け、交通事業の健全な発達を確保し、もって公益を増進することを目的として制定された。1938(昭和13)年4月2日公布。同年8月1日施行。諮問機関として交通事業調整委員会が置かれ、そこで調整区域・調整方法など具体的な調整方策を決定した。調整の方法としては、会社の合併または新設、事業の譲渡または譲受、事業の共同経営、事業の管理の受委託、連絡線路その他設備の新設・変更または共用、運賃または料金の制定・変更または協定、連絡運輸その他運輸上の協定等のうちから主務大臣が交通事業者に勧告あるいは命令する形をとった。なお本法自体は数度の改正を経て現在も存続している。 |
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Upper level hierarchy | Showa (Sino-Japanese War / Asia-Pacific War) > Wartime Regime > Engineering and Telecommunication, Transportation > Law, Regulation and Institution > Land Transport Industries Regulation Act |
Reference materials | Ref: A03022166100、1-6画像目。日本国有鉄道編『鉄道辞典 下巻』1958年、1735頁。http://transport.or.jp/tetsudoujiten/ (2016年7月1日アクセス)。 |