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Commentary | 太平洋戦争に際して物資が不足する中、森林資源の戦力化を徹底する目的から、1945(昭和20)年4月2日、戦時森林資源造成法が制定された(法律第35号)。同法に基づき、政府は農林中央金庫に額面3億円に限って森林資源造成証券を公布させ、その資金をもって森林所有者に対して定めた期間内に造林行為の全てまたは一部を為すよう命じることが可能となった。森林所有者が同命令に従わないときは、政府が森林所有者に代わって執行することも可能であった。 |
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Upper level hierarchy | Showa (Sino-Japanese War / Asia-Pacific War) > Wartime Regime > Economic and Industrial Policy > Law, Regulation and Institution > The Wartime Forest Resources Development Law |
Reference materials | Ref:A14101336100 |