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Commentary | 戦時国家総動員の基本法。日中戦争の勃発を背景に、戦争遂行に必要な「人的及物的資源ヲ統制運用スル」目的で制定、朝鮮、台湾、樺太にも適用された。方針案は1937(昭和12)年11月に企画院で完成、1938(昭和13)年1月16日「爾後国民政府を対手とせず」という「近衛声明」直後の26日に法案要綱が公表された。1938(昭和13)年4月1日公布。労働、経済活動、物資の統制と運用を主とし、具体的内容は勅令による「委任立法」であったため、「非常大権を侵すもの」、「議会に白紙委任状を要求するもの」という批判もあった。各勅令の要綱を準備する担当の省庁は、内務省、商工省、大蔵省、司法省、文部省、企画院であり、内容は広範多岐にわたった。1938(昭和13)年秋以降、本法に基づく勅令が公布、1941(昭和16)年には事業の開始や解散、団体や会社の設立を命令できるように改正。これにより重要産業団体令や企業整備令が可能になった。他、主なものに賃金統制令、国民徴用令、価格等統制令、地代家賃統制令、会社経理統制令、銀行等資金運用令、株式価格統制令がある。1945(昭和20)年12月20日に廃止(法律第44号)。 |
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Upper level hierarchy | Showa (Sino-Japanese War / Asia-Pacific War) > Wartime Regime > National Mobilization > Law, Regulation and Institution > National Mobilization Law |
Reference materials | 「国家総動員法」 ( 昭和13年4月1日法律第55号 )。Ref:A14100600200、Ref:A14100600300、Ref:A02030075800、Ref:A02030076000。赤木須留喜『近衛新体制と大政翼賛会』岩波書店、1984年、35頁、41-42頁、44頁。石川準吉『国家総動員史 下巻』国家総動員史刊行会、1984年、2089頁。「国家総動員法」(執筆者中村隆英)『国史大辞典5』吉川弘文館、1985年、889-890頁。 |