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Area | 日本 |
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City name | 東京 |
Commentary | 大日本帝国憲法における立法機関。貴族院と衆議院の二院制をとる。1889(明治22)年2月11日に発布された大日本帝国憲法に基づき、翌年11月29日に開設された。1947(昭和22)年5月3日の日本国憲法施行により新たに国会となった。大日本帝国憲法第3章が帝国議会を規定した条文であり、第33条から第54条までが該当する。貴族院は貴族院令に定める皇族・華族及び勅任議員にて組織され、衆議院は選挙により選ばれた議員で構成された。帝国議会の成立により、すべての法律は議会の「協賛」が必要となった。帝国議会は毎年召集され、会期は3ヶ月であったが、勅命による延長や緊急の場合は臨時会が召集された。衆議院には解散があり天皇の大権とされ、衆議院解散と同時に貴族院は停会となった。会議は公開されるが、政府の要求あるいは議院の決議により、秘密会とすることができた。両議院議員は、不逮捕特権を有しており、議院での発言は、院外にて責任をとわれることはなかった。 |
Upper level hierarchy | |
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Reference materials | 「日本国憲法の誕生(国立国会図書館)」(http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html)2016年9月12日アクセス |