アジ歴トピックス
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資   料
解   説
治安維持法
レファレンスコード:A04010506800
件 名:第五十回帝国議会治安維持法議事速記録並委員会議録
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1枚目から299枚目にかけて、治安維持法案を審議した帝国議会の議事録があります。このうち、2枚目の下段に、この法律の趣旨は「国体」・立憲政体の変革や私有財産制度の否認を目的とする運動を予防することであると説明されています。
レファレンスコード:A03021545100
件 名:御署名原本・大正十四年・法律第四六号・治安維持法
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1枚目から3枚目にかけて、治安維持法を公布した際の御署名原本があります。このうち、2枚目から3枚目にかけて、国体の変革・私有財産制の否認を目的する結社の組織・加入者は10年以下、実行協議・扇動者は7年以下、利益供与者は5年以下の懲役または禁固刑に処されることを規定した条文が書かれています。
レファレンスコード:A01200536400
件 名:治安維持法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
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1枚目左から13枚目右にかけて、大正14(1925)年5月12日より治安維持法を朝鮮・台湾・樺太においても施行することを規定した勅令の案があります。
レファレンスコード:A03033705200
件 名:共産党事件ニ関スル報告
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1枚目から26枚目にかけて、昭和3年(1928年)に治安維持法違反容疑で日本共産党に対して実施された大検挙(三・一五事件)に関する報告書があります。このうち、6枚目から17枚目にかけて、検挙に至るまでの共産党の活動についての報告があり、18枚目に、「適当の方法に依り之が検挙を見たるは結構のことにして満足すべきことなり」という検挙に対する評価が書かれています。
レファレンスコード:A03033700800
件 名:治安維持法中改正ノ件会議筆記 昭和三年六月二十七日 同二十八日
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1枚目から116枚目にかけて、枢密院で治安維持法の改正について審議した記録があります。このうち、8枚目に、罰則の強化の理由を「罰則が此の極悪なる犯罪に対し不適当不充分なるに由り」とする説明があります。9枚目から10枚目にかけて、この改正が、「議会の協賛を得るに至ら」ず、「緊急勅令の形式に依」って実施されたことが記されています。
レファレンスコード:A03021692600
件 名:御署名原本・昭和三年・勅令第一二九号・治安維持法中改正
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1枚目から4枚目にかけて、三・一五事件(日本共産党弾圧事件)を契機として実施された第1次法改正の御署名原本があります。このうち、3枚目から4枚目にかけて、改正点が記載されています。主な改正点は、罰則を強化(最高刑を懲役10年から死刑もしくは無期懲役に)したこと、「結社の目的遂行の為にする行為」も処罰の対象に含めるようになったことです。
レファレンスコード:C01001491000
件 名:思想犯保護観察法に関する件
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8枚目から71枚目にかけて、思想犯保護観察法と、その付属法規をまとめた冊子があります。このうち、11枚目に、治安維持法の違反者に対して、「更に罪を犯すの危険を防止する」ため保護観察を行いうると書かれています。12枚目に、保護観察の期間が2年であること、「特に継続の必要ある場合に於ては」、「之を更新することを得」ることが書かれています。
レファレンスコード:A03022545700
件 名:御署名原本・昭和十六年・法律第五四号・治安維持法改正法律
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1枚目から13枚目にかけて、日中戦争のさなかに実施された第2次法改正の御署名原本があります。主な改正点は、取り締まりの対象が拡大(支援結社、準備結社)されたこと、予防拘禁制(刑期満了後も再犯のおそれを理由としてそのまま拘禁し続けること)が導入されたことです。
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