昭和15年(1940年)11月30日
日華基本条約・日満華共同宣言調印
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資料1:A03022538300 御署名原本・昭和十五年・条約第一〇号・日本国中華民国間基本関係ニ関スル条約
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資料2:B04013467700 日華基本条約及日満華共同宣言関係一件(阿部特派大使派遣関係ヲ含ム) 第八巻 1.条約案文及確定条約 分割1(1画像〜13画像)
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資料3:B04013465700 日華基本条約及日満華共同宣言関係一件(阿部特派大使派遣関係ヲ含ム) 第六巻 16.日華間基本条約及附属文書並日満華共同宣言 分割1(1画像〜33画像) |
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資料4:A03022538400 御署名原本・昭和十五年・条約第一一号・日満華共同宣言 |
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昭和15年(1940年)11月30日、南京において日本国中華民国間基本関係に関する条約(日華基本条約)・日満華共同宣言の調印が行なわれました。
資料1は、日本国中華民国間基本関係に関する条約(日華基本条約)の御署名原本です。日本と、昭和15年(1940年)3月に成立した「中華民国国民政府」(汪兆銘政権のこと)の間に正式な「国交」を樹立するための基本的原則を定めたこの条約には、付属議定書、付属議定書に関する日華両国全権委任間了解事項が付されていますが、資料2の外務省条約局作成の説明書に述べられているように、その他にも条約と一体のものとして、付属秘密協約、付属秘密協定、秘密交換公文甲、秘密交換公文乙が付されています。
資料3はこの条約とその一連の付属文書をまとめたものです。秘密協約では、日本が必要な艦船部隊を長江沿岸や華南沿岸の特定地点に駐留させることなどが認められています。秘密協定では中華民国政府(汪兆銘政権)が、駐留日本軍の交通手段についての要求に応じることなどが約されています。また秘密交換公文甲では、両政府の協力事項に関し日本人技術顧問・軍事顧問の招聘などが約されています。
資料4は、日満華共同宣言の御署名原本です。この共同宣言では、日本、「満州国」、「中華民国国民政府」(汪兆銘政権のこと)の相互主権尊重と、三者間の善隣友好、共同防共、経済提携をために必要な手段を講ずることが約されています。
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